狩猟者登録を自分でやるのって難しいの? 調べてみた!
さて、狩猟を始めるための準備は概ね整ったつもりですが、いざ始めるためには他にも大事な手続きがあります。
そのひとつが “狩猟者登録” ってやつ。
猟友会に入っていれば猟友会経由でやってもらえるようですが、猟友会に入っていなかったり、入っていても自分でやるケースもあるそうです。
ちょっとやり方を調べてみたので、メモしておきます。
狩猟者登録とは?
狩猟免許を取っている人なら、当然知っていると思いますが、狩猟をやるためには県ごとに狩猟者登録をしなくてはいけません。
簡単に言えば「○○県で狩猟をするための申請」ですね。千葉県で狩猟をやりたければ千葉県の狩猟者登録を、山梨県でやりたければ山梨県の狩猟者登録をしなければいけません。
普通は猟友会経由で
猟友会の会員であれば、猟友会経由で狩猟者登録をします。というか、この手続きを代行してもらえることは、猟友会に入会する目的のひとつです。
たとえば東京都猟友会ですと、下記のように「狩猟登録証の申請や免許更新講習会申請の手続きに関するサポート」と明記されています。
また、神奈川県猟友会を見ると「①狩猟者登録申請手続き・返納手続を代行」と書いてありますね。
ただし、猟友会に入っていない人はこういったサービスを受けられないため、自分でやらなくてはいけません。わたしは猟友会に入会していますが、地元の県以外の登録はやってもらえない可能性があり、自分で登録手続きをすることも検討しています(もしかしたらやってもらえるかもしれず、まだ未定ですが、いざとなったら自分でやる覚悟です)。
自分でやる場合は
さて、何らかの理由で、自分で狩猟者登録をしたいときはどうすればいいのでしょうか?
まずは「○○県 狩猟者登録」というキーワードで検索しましょう。ここではサンプルとして「山梨県 狩猟者登録」で検索しています。そうすると山梨県のサイトが見つかりました。
では具体的な申請手続きを見ていきましょう。
上記のページを開くと、「県外のお住まいの方に対する狩猟者登録の申請について」というセクションがありますので、そこを開いてみます。詳細はご自身で見てもらうとして、重要な部分を抜粋しますね。
まずは受付期間。山梨県の場合は10月からなんですね。他県を見ると9月20日頃から受け付けているケースもあるので、必ず自分が登録する県の説明を読んでください。しかも、猟期の最初(11月15日)から狩猟を始めたいときは(みんなそうですよね?)結構すぐに登録しないとマズイです。
1 受付期間
平成 28 年 10 月 1 日から開始する(土日祝日は除く)。ただし、全県については 10 月 15 日までに、猟区については 10 月 5 日までに書類の到着がな い場合は、初猟日までに狩猟者登録証の交付ができないことがある。
で、提出書類はといえば……
- 狩猟者登録申請書
- 狩猟免状
- 保険に入っていることの証明書
- 証明写真
という感じ。銃の所持許可を取ってきた人ならこのくらいの書類の量は慌てるものじゃないですね。
実際どうなの?
実際に自分で狩猟者登録をして記事にしてくれた方がいます。
こちらを読むと証明写真でつまずいていますね。それはともかくとして、ひとつ教訓として覚えておきたいのは書類の不備があったときのことを考えて「郵送ではなく、直接提出するのはあり」ということですね。
これもまた平日になるので、会社員には辛いですが、行けるなら行った方が無難な気はします。郵送でもいけるようなので(ご自身の県で確認を!)、休めない人は郵送しましょう。
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